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2006年12月25日
年会費のダブル徴収
コースによっては年会費を新入会者に引き継がせず、名義書換時に新入会者からも年度の初めから年間の会費を徴収するところがあります。つまり年度のどの時点でゴルフ会員権売買による書換えが行われても一年分の会費を徴収されるのです。年会費の二重取りです。
通常、当該年度の未利用期間は会費を支払うことなく新入会者は年度末まではコース利用できるものです。全国のコースのほとんどがそのようになっています。もっとも未納金は支払う必要があります。それら過払い金・未納金は譲渡人と譲受人との間でゴルフ会員権売買時に精算致しますが、要するにコースとしては当該年度分の会費が徴収できればよいはずなのです。
したがって年会費の新・旧会員のダブル徴収は良心的とは言えず、その正当な理由が分かりません。
投稿者 golf : 2006年12月25日 11:06