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2007年02月07日
個人情報保護法のコースへの影響
この法によって、コースが「ハンディキャップボードの掲示や名簿発行を取りやめる動きが一部のコースにあった」という記事が先日載っていた。また、他からの所属メンバーへの問い合わせに連絡先を教えていたのを、そのメンバーの了解を得るようになったとも書いていた。
メンバーへの問い合わせに連絡先を教えるのは、この法以前に問題があるように思うが、ハンディキャップボードの掲示や名簿発行は問題がないように思う。特にこれを理由に名簿が発行されなくなると、倶楽部が裏でメンバーを増加させてもわからなくなってしまうのではないかと、危惧するのは私だけではないはずだ。
メンバーが星の数ほどいると噂されるコースもあるが、名簿が発行されていることでそのような風評が立つこともない。なかには名簿が発行されていても、なお「複数に分けて発行されているのだ」と、まことしやかに噂するものもいたりするほどに、メンバー数というものは気になるものだ。予め本人に名簿に掲載して良いかどうかを尋ね、望まない人は除外し、了解した人も載せても良い項目だけを掲載するようにすれば問題がないのではないか。学校の同窓会名簿等がこの法律によって発行を取りやめたということも聞いていない。
コースが名簿を発行しているかどうかはすなわち、適正なメンバー数であるかどうかを証明し、コースの善し悪しの一つの目安になってきたのは事実である。また、新入会者のゴルフ会員権購入の際の判断材料にもなっている。
投稿者 golf : 2007年02月07日 11:49