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<title>ゴルフ会員券(会員権)売買について</title>
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<title>昨年前半のゴルフ会員権相場</title>
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<summary type="text/plain">　昨年、年明けから夏場までのゴルフ会員権相場は関東で平均５０％程度値を上げたが、...</summary>
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<![CDATA[<p>　昨年、年明けから夏場までのゴルフ会員権相場は関東で平均５０％程度値を上げたが、それでも現在の平均価格で３００万円程度である。５０％という比率を見ると相当に値を上げたように見えるが平均価格１，０００万円から５０％上げるのと、２００万円から５０％上げるのでは意味が違う。</p>

<p>　８０年代後半のバブル期にゴルフ会員権は２，０００万円を割る物件はなかった。現在は１０万円のものもある。最低価格で見る限り、１／２００である。昨年前半の上げ相場は行き過ぎた下落が少し戻しただけであり、決して過剰流動性がゴルフ会員権市場に廻ってきたわけではない。どの辺りがまともな相場かと言うことを論じるためには額面を考慮する必要がある。少なくとも個々には相場が額面を割るというのは正常な状態ではない。株式であれば資本であり拠出金額までは有限責任を負うので、ＰＢＲ（株価純資産倍率）という指標で割安か割高か判断出来るが、ここでは預託金債権を考えているので株式指標のように判断するのは妥当ではない。</p>

<p>　プレー権があるので単純に論ずることは出来ないが、預託金はコースに対する貸付金ということもでき、額面に年々のインフレ率を乗じて年複利で計算した金額が相場を割り込んでいなかったら損失がなかったと言えるかもしれない。全国平均で言うなら全国のコースの全額面の単純平均を算出し、やはりインフレ率の年複利で計算するのがよいかもしれないが、個々に入会年月日が違うし時間軸の基準をどこにするのかという問題があるので単純にはいかない。やはりどの辺りが妥当な相場かというのは全国レベルでは出せないかもしれない。単に前年比でどうなのかという論じ方にとどまるのか。<br />
　ではデフレ下ではどのように考えればよいのか、を次回に。</p>]]>

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<title>ゴルフ会員権は上がる？</title>
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<summary type="text/plain">　始めに、今回の利上げはゴルフ会員権相場に何の影響もない。しかし、日銀の政策金利...</summary>
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<![CDATA[<p>　始めに、今回の利上げはゴルフ会員権相場に何の影響もない。しかし、日銀の政策金利の引き上げが全然関係ないかというとそのようなことはない。いずれ記したい。</p>

<p>　では会員権価格は上がるか。この低金利が持続しても、結論から言って投資対象にはならないから上がってもわずかだ。過剰流動性は都心の土地や株や低利の円を借りその円でドルを買って海外投機に向かってはいるが、ゴルフ会員権市場には来ない。</p>

<p>　ひとつに、未だ民事再生法申請等で法的整理に持ち込まれるコースがあることだ。これではリスクがあって投資の対象にはならない。では潜在的にリスクのあるコースが民事再生法等ですべて顕在化した後ではどうか。民事再生の認可決定がなされても、再び民事再生に持ち込まれることもある。破綻要因はなにも金融債務や預託金債務だけではない。当期損失を続け累積赤字が積み上がったり、系列企業の破綻に巻き込まれることもある。それと何より、ゴルフ場用地（土地資産）を減損処理すれば新興のゴルフ場ではほとんどのところで債務超過になるはずだ。</p>

<p>　さらに、これまで３，０００万以上の高額を拠出して民事再生により預託金債権が5％の１５０万円になるようなことがあって、その痛みを知っている人たちが健在であるうちはゴルフ会員権が投資の対象にされるということはないと思う。もっとも、ゴルフ会員権が投資の対象になることには問題がある。ゴルフ会員権が投資の対象になれば当然売買が活発になされる。そうなれば名義変更も多くなる。名義変更が多くなれば社交場としての雰囲気が保てない。勿論資格審査があるので審査基準以下のレベルにまで質が落ちるということはないであろうが。そうなれば、市場に書換えがなされないままの会員権が滞留することになり、事故も起こるだろう。</p>

<p>　良いか悪いかは別にして、過剰流動性がゴルフ会員権市場に流れ込み価格を上昇させ投資の対象となるには書換料の問題がある。相場に応じて適宜アジャストしなければ無理だ。相場が３０万円、書換料が５０万のようなことでは売買利益を５０万以上出さなければならずとても、投資の対象になどならない。これがもし、相場価格の３％から５％くらいに適宜アジャストされるなら、その可能性は将来において十分にある。そして、預託金式のコースでも株式のように持ち込まれる会員権のすべてを名義変更することも必要だ。書換えは認めるがプレー権は審査を通ったものに限るとしたら、投資の対象となるかもしれない。</p>

<p>　ということで、ゴルフ会員権相場は多少の振幅を繰り返し、よくてインフレ率くらいの上昇だろう。一部名門コースでは、ステータスという要素が入るからこのロジックには当てはまらないかもしれない。<br />
</p>]]>

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<title>6年9ヶ月ぶり</title>
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<modified>2007-12-19T13:09:38Z</modified>
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<summary type="text/plain">　２２日の東京株式市場は、日銀が前日に利上げを決定し、当面の不透明感が払拭された...</summary>
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<![CDATA[<p>　２２日の東京株式市場は、日銀が前日に利上げを決定し、当面の不透明感が払拭されたことで００年５月以来、約６年９カ月ぶりに一時１万８０００円台を回復した。前回は利上げが予想され、市場が織り込み済みだったにも関わらず見送ったことで今回もどのようになるか市場が見守る中、０．２５％の利上げで済んだことがむしろ好感されたようだ。それと次回の利上げが参院選後までないと読んでいるので安心感が広がっている。</p>

<p>　ゴルフ会員権にはどのような影響があるだろうか。会員権購入者にはこの程度の利上げでは影響はない。あるとすればゴルフ場経営会社だ。仮に金融機関から１００億の負債があり今回の利上げ分をそのままスライドされたとしたら、年に２，５００万円が負担増となり月額２００万強である。決して小さい金額ではない。だが、実際には大半のゴルフ場では金利の付かない預託金債務であるから問題はないのだが、金融債務を抱えるところは大変だろう。それより、なんと言っても最大の問題はゴルフ会員権相場が額面を割り、償還到来期を迎えているゴルフ場だろう。<br />
</p>]]>

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<title>日銀追加利上げの各紙の反応</title>
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<modified>2007-12-19T13:09:21Z</modified>
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<summary type="text/plain">　中長期的に見て景気は回復しつつあり、預金金利が付かない異常事態から脱することは...</summary>
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<![CDATA[<p>　中長期的に見て景気は回復しつつあり、預金金利が付かない異常事態から脱することは望ましい。年金生活者などの消費を刺激する面もある。 また、行き過ぎた円安を正すことになる。金利の低い円を調達し、海外で投機を繰り返す「円キャリー取引」などバブル経済の膨張を防ぐ効果も見込める。 </p>

<p>　企業などの設備投資を冷やすほか、住宅ローンの金利負担も重くなるといった心配もある。だが、息の長い景気を実現するには避けて通れない。今回の利上げは、そうした判断に基づくもので、うなずける結論だ。 　（０７／０２／２２朝日新聞朝刊記事抜粋）</p>

<p>　注：「円キャリートレード」とは、低金利の円で投資資金を調達し、それを外貨に換えて高い収益が期待できるものに投資する手法のこと。</p>

<p>　金融政策で執行部内の意見が割れたのは１９９８年４月に新日銀法で現在の合議制が導入されて以来、初めてだ。関係者によると、岩田副総裁はこの日の会合で、消費者物価や個人消費の先行きに懸念があると訴える文書を政策委員全員に配り、利上げで日本経済がデフレに逆戻りする恐れがあると力説した。他の委員からは「悲観的すぎる」などと反論が出て、会合は一時、張りつめた空気に包まれたという。岩田氏は１月の決定会合でも「利上げ見送りを最も強硬に主張した」（日銀関係者）。利上げに前向きだった福井総裁が見送りを提案したのは、岩田氏を説得できず、執行部内の分裂を避けざるを得なかったためとの見方もある。総裁も１月の会合後「正副総裁の意見が違うことも将来はあり得る」と述べていた。</p>

<p>　東大教授だった岩田氏は、内閣府の政策統括官を務めた後、２００３年３月には、当時の竹中平蔵経済財政相の推薦で小泉首相が日銀副総裁に起用した。金融政策ではデフレ脱却を最優先課題とし、「インフレ目標」をもとに超金融緩和政策を続けるべき、とする竹中氏の考えに近い。福井総裁は決定会合終了後の記者会見で「岩田氏は政策執行過程では一丸となってやる決意を表明した」と述べたが、利上げを急ぐ福井総裁とのズレは大きく、執行部内にしこりが残る可能性もある。</p>

<p>　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）も日銀と同じく理事らによる多数決で金融政策を決めているが、執行部の意見が割れることはまずない。１９８６年には当時のレーガン政権が送り込んだ副議長らがボルカー議長に造反したが、結局造反組は辞任に追い込まれた。　（０７／０２／２２読売新聞朝刊記事抜粋）</p>

<p>　政府・与党は21日、日銀が7カ月ぶりに利上げを決めたことについて一様に冷ややかな認識を示した。表向きは日銀の独立性を尊重するという「筋論」が多いものの、景気に悪影響が出た場合の責任は日銀が一手に担うべきだという「押しつけ論」も聞こえる。7月の参院選をにらみ、早くも一段の金融引き締めをけん制する声が出るなど、なお両者の神経戦は続く。　（０７／０２／２２日経朝刊記事抜粋）</p>

<p>　と、各紙の論調こんなところだ。いずれにしても、金利の上下は為替レートに直結する。利上げは円高をもたらし輸出産業に痛手である反面、輸入産業には追い風となり、また預金者にはよいが投資にはマイナスに作用する。ただ政府・与党は参院選を控え利上げを阻止したかったのは事実のようだが、前回の露骨な牽制が避難を呼び、また今回は阿部政権がぎくしゃくしていてそれどころではなかったようだ。</p>

<p>　円キャリートレードでヘッジファンドが運用する投資先で物件を押し上げバブル化しているのも問題だ。経済は一面だけでは論じられず金融政策は難しい。<br />
</p>]]>

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<title>年０・５％に引き上げ</title>
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<modified>2007-12-19T13:09:06Z</modified>
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<summary type="text/plain">　日銀は21日の金融政策決定会合で、政策金利の引き上げを決定した。金利を動かす対...</summary>
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<![CDATA[<p>　日銀は21日の金融政策決定会合で、政策金利の引き上げを決定した。金利を動かす対象としている無担保コール翌日物金利の誘導目標を現状より0.25％引き上げ、年0.5％とする。利上げはゼロ金利を解除した2006年７月以来、７カ月ぶり。福井俊彦総裁が利上げを提案、政策委員の8対1の賛成多数で決めた。反対は岩田一政副総裁。同時に、金融機関が日銀に担保を差し入れて資金を借りる「補完貸付制度」の基準金利（公定歩合）も現在の年0.4％から0.75％に引き上げた。（０７／０２／２１日経夕刊記事より）</p>

<p>　前回は政府・与党からの牽制があって利上げは見送られたが、今回は８対１の賛成多数で決まった。この程度の利上げで企業の投資や個人消費にどれ程の影響があるのかは知らないが、バブルも困るしデフレへの逆戻りも困る。金融政策はいつも慎重であって欲しい。</p>]]>

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<title>保証人は必要？（ゴルフ会員権）</title>
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<modified>2007-12-19T13:08:47Z</modified>
<issued>2007-12-19T13:08:40Z</issued>
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<summary type="text/plain">　コース入会に際して保証人を求めるクラブがありますが、本当に保証人は必要でしょう...</summary>
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<![CDATA[<p>　コース入会に際して保証人を求めるクラブがありますが、本当に保証人は必要でしょうか。なぜなら、これまで会員がクラブに損害を与え、賠償問題にまで発展したようなことを聞いていないからです。耳にしていないだけで、実際にはあるのかも知れませんが、あったとしても稀なはずです。クラブのこれまでの雰囲気を壊さないためだけのことなら、紹介者で十分なような気がするのです。</p>

<p>　仮に、入会者が賠償問題を起こすような事件や事故を発生させた場合でも、そのようなクラブのゴルフ会員権を購入し書換料も支払って入会するのですから、もとよりそれなりに社会的地位もあり、本人自ら賠償する能力がある筈です。また、会員同士の事件や事故による賠償問題なら当事者間の問題でクラブが損害賠償を求められることもまずない筈です。</p>

<p>　保証人を求めることがクラブの格式に繋がると考えてのことでしょうか。入会者にとって保証人になってもらうことは、たとえ大変に親しい間柄であったとしてもとても負担に感じているはずです。</p>

<p>　紹介者より保証人のほうが事件、事故の抑止力が働くとお考えでしょうか。入会者にクラブに損害を与えるような事件を起こす人が稀であるうえに、保証人になってもらった人に迷惑が掛かるから事件を起こさぬように努めようなどと思っている人など皆無だと思います。むしろ、賠償問題よりも賠償の伴わないマナーを守ってもらい、他の人に不快な思いをさせないように振る舞ってもらうことのほうにこそクラブは重きをおくべきです。だとしたら、面接と紹介者で十分にその役割を求められるはずです。<br />
</p>]]>

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<title>公序良俗（ゴルフ会員権）</title>
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<modified>2007-12-19T13:08:26Z</modified>
<issued>2007-12-19T13:08:18Z</issued>
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<summary type="text/plain">　公序良俗（こうじょりょうぞく）とは、公（おおやけ）の秩序または善良の風俗のこと...</summary>
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<![CDATA[<p>　公序良俗（こうじょりょうぞく）とは、公（おおやけ）の秩序または善良の風俗のことをいう。民法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。</p>

<p>　具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、公の秩序や善良の風俗が害されるおそれがある。このため民法は９０条において、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効とした。</p>

<p>　公序良俗は様々な角度から用いられるが、大きく次の３つに分類することができる。「財産的秩序に反する行為 」「倫理的秩序に反する行為」「 自由や人権を害する行為」　参考：『ウィキペディア（Wikipedia）』</p>

<p>　民法第９０条 (公序良俗)　公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。　</p>

<p>　付け加えるなら、賭博に敗れたため負担した債務の弁済を目的とする貸付で，なおかつその事情を貸主が知っている場合。（大判昭13・3・30民集17巻578頁） <br />
　他人の無思慮・窮迫に乗じて不当の利を博する行為。具体的には，貸金において，借主に対して貸金額の数倍もの価格を有する不動産を代物弁済とする約束をさせることなどがこれにあたる。（最判昭27・11・20民集6巻10号1015頁ほか） <br />
　酌婦としての稼働を約する契約，ならびにこれと密接に関連する前借金に関する消費貸借契約。（最判昭30・10・7民集9巻11号1616頁）</p>

<p>　何のことか。つまり当サイト、売買条件であるところの「特約条件」の使い方を言っているのです。上記、公序良俗に反さない限りにおいてこの「特約条件」は自由に条件として書き加えることが可能です。こういう物件が欲しい、或いはまたこういうのは厭だというようなことを自由に条件にし、契約を成立させても公序良俗に反さない限り有効であるということです。しかし、逆にこの民法９０条に反する契約行為は無効であると言えます。</p>]]>

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<title>共通会員権（ゴルフ会員権）</title>
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<modified>2007-12-19T13:08:09Z</modified>
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<summary type="text/plain">　共通会員権（ゴルフ会員権）とは系列のコースを複数利用出来るものです。当サイトで...</summary>
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<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://sv29.wadax.ne.jp/~golf-view-net/mt/">
<![CDATA[<p>　共通会員権（ゴルフ会員権）とは系列のコースを複数利用出来るものです。当サイトでは共通利用可能コースが同都道府県内にある場合は同地域内に共通利用コースとして表示しています。例えば、札幌ＣＣ（北海道）は共通利用可能コースが（羊ヶ丘ＣＣ　真駒内ＣＣ　滝のＣＣ）で、すべて道内にありますから北海道で表示されます。その他、太平洋クラブ関西エリヤ（兵庫県）も利用できるコースが（太平洋クラブ宝塚Ｃ　太平洋クラブ六甲Ｃ　太平洋クラブ＆アソシエイツ 有馬Ｃ）と、すべて兵庫県内にありますので兵庫県で表示されます。しかし、太平洋クラブや太平洋アソシエイツ等は利用可能コースが複数の県に跨りますので共通の欄で表示されます。</p>

<p>　このように利用可能コースが同都道府県内にある場合はその県内に、また利用可能コースが一つでも他府県に跨る場合は、共通の欄に表示されるようになっています。よって、ゴルフ会員権売買の際の物件登録や検索の際は以上のことに留意下さい。<br />
</p>]]>

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<title>無記名会員（ゴルフ会員権）</title>
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<modified>2007-12-19T13:07:52Z</modified>
<issued>2007-12-19T13:07:44Z</issued>
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<summary type="text/plain">　通常クラブに入会する際、登録者リストに名義が記されます。当然、発行証券にも名義...</summary>
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<name>golf</name>

<email>support@ways.co.jp</email>
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<![CDATA[<p>　通常クラブに入会する際、登録者リストに名義が記されます。当然、発行証券にも名義が記入されます。しかしその昔、法人入会の際、入会者の登録がなされず無記名として登録法人の社員なら誰もが利用できる会員権が割と多くのコースで発行されました。</p>

<p>　ではなぜ、このような会員権が発行されたのかと言いますと、やはり入会者側に利点があるからです。コースとしては入会者にメッリットとなるような勧誘の仕方をとってでも入会して欲しかったというのが本当のところです。</p>

<p>　社員なら誰でも利用できるのですから、１００名の社員がいたら１００口の会員権を購入、入手したのと同じことになります。なかには無記名でも役職者や役員以上のみに利用を限定したりして、無記名の中にも法人内の立場で利用を限定した会員権もありましたが、結局のところ無記名に変わりはなくコース側にしてみればその分メンバーを多く抱えていることになるのでビジター枠が取りづらくなります。つまり収入減となる要因を抱えていることとなります。</p>

<p>　このような無記名会員権は、地理的に不利で募集に窮することが予想される場合に発行されることが多かったようです。しかし、コースにとっては無記名会員権をいつまでも残しておきたくはないので、名義変更の際に無記名から記名に変更して徐々に減らしてきた経緯がありました。現在ではほとんど無記名会員権というものは存在しませんが、地方のコースでなお、その残滓を散見します。</p>]]>

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<title>グリーン　ブルー　オレンジ　（ゴルフ会員権）</title>
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<modified>2007-12-19T13:07:35Z</modified>
<issued>2007-12-19T13:07:26Z</issued>
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<summary type="text/plain">　双鈴ＧＣ関（三重県）と双鈴ＧＣ土山（滋賀県）とは共通です。全日利用可能会員権は...</summary>
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<email>support@ways.co.jp</email>
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<![CDATA[<p>　双鈴ＧＣ関（三重県）と双鈴ＧＣ土山（滋賀県）とは共通です。全日利用可能会員権はグリーンでプライスナビ掲載は「個人正会員」の欄へ、偶数年偶数日利用可能会員権はブルーでプライスナビへの掲載は「その他」の欄へ、奇数年奇数日利用可能会員権はオレンジでプライスナビへの掲載は「その他」の欄へそれぞれ掲載下さい。</p>

<p>　グリーンは「特約条件」にグリーンと、ブルーはプライスナビへの掲載はブルー或いは偶数日と記載　し、「特約条件」にはブルーと記載した場合は偶数年偶数日利用可能会員権と、偶数日と記載した場合はブルー・偶数年偶数日利用可能会員権と記入し、オレンジはプライスナビへの掲載はオレンジ或いは奇数日と記載し、「特約条件」にはオレンジと記載した場合は奇数年奇数日利用可能会員権と記入し、奇数日と記載した場合はオレンジ・奇数年奇数日利用可能会員権であることを明記してください。</p>

<p>　なお、プライスナビへの掲載方法や「特約条件」の記述は上記の通りでなくとも、各自誤解がないよう工夫して掲載下さい。いずれにしても、利用日に制限のない個人会員はコースでの名称はともかく、プライスナビへの掲載は「個人正会員」にチェックを入れ、「特約条件」にクラブが付けた名称を記入下さい。<br />
</p>]]>

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<title>保証人（ゴルフ会員権）</title>
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<summary type="text/plain">　保証人とは債務者が債務の履行をしない場合に、債務者に代わってその債務を負担する...</summary>
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<![CDATA[<p>　保証人とは債務者が債務の履行をしない場合に、債務者に代わってその債務を負担することを約束した者を言います。入会の際の紹介者の場合なら単に紹介者になるのみで法的責任はありませんが、紹介者に代えて保証人を求めるコースがあります。</p>

<p>　身元保証人は契約上期限、賠償額の限度が明記されていないことが通常です。身元保証人は損害賠償をいつまでも無制限に負うのではなく、契約で存続期間を定めないときは存続期間を契約成立の時から３年間とし、定めのある場合でも５年が最長となっています。よって更新をしない限り、身元保証は最長5年になります。<br />
</p>]]>

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<title>名義変更料込み（ゴルフ会員権）</title>
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<summary type="text/plain">　コースによってはゴルフ会員権を複数に分割し、分割物件については名義変更料を無料...</summary>
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<![CDATA[<p>　コースによってはゴルフ会員権を複数に分割し、分割物件については名義変更料を無料にするところがあります。主に償還期限が到来したにもかかわらず、コースが償還資金に窮し預託金を償還する換わりに証券を分割して他に譲渡してもらい、名変料を無料にするという会員権です。また、名義変更料はメンバーがクラブに代って徴収する権利を付与される会員権もあります。</p>

<p>　この分割の際、通常、クラブは新たに会員と契約を締結し直し、償還期限の延長を図ります。クラブにとっては分割によって会員権の一口の額面が低くなりまた、償還期限も延長できるのでそれなりにメリットがあるのかも知れません。しかし、会員側にとってはメンバーが分割分だけ増加するのでエントリーがしにくくなるという不利益は被ります。とはいえ、売却によっていくらかの資金の回収が図れるのでよいと言えるのかも知れません。クラブ経営会社が民事再生法の申請でもすれば、再生計画で預託金債権の９７％カットという案が通るようなことを思えば分割物件をさっさと売却していくらかの資金でも回収するのが得策のようにも思えます。また、クラブ側も分割などの策より、いっそのこと民事再生法で債務を整理して出直す方がよいとも言えます。ただ債権者の同意が必要になるのでコースもその辺りはそれぞれに計算があるのでしょうけれど。</p>

<p>　ということで、このような会員権のプライスナビへの掲載は「特約条件」に名義変更料込み或いは名義変更料無料として記載下さい。<br />
</p>]]>

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<title>カントリー倶楽部かゴルフ倶楽部か（ゴルフ会員権）</title>
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<summary type="text/plain">　クラブ名には固有名詞にカントリークラブ、カントリー倶楽部、カンツリークラブ、カ...</summary>
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<![CDATA[<p>　クラブ名には固有名詞にカントリークラブ、カントリー倶楽部、カンツリークラブ、カンツリー倶楽部、ゴルフクラブ、ゴルフ倶楽部、ゴルフコース等が付けられコース名としています。当サイト「地域別クラブ検索」一覧ではカントリークラブ、カントリー倶楽部を　ＣＣ　と略し、ゴルフクラブ、ゴルフ倶楽部を　ＧＣ　と略しています。又、コースは単に　Ｃ　と略すなどしています。ゴルフ会員権売買の際、トラブルを避けるためにも名称の確認には細心のご注意が必要です。</p>

<p>　例えば、サイトの「地域別クラブ検索」では和歌山カントリー倶楽部（和歌山県）は　和歌山ＣＣ　と、　和歌山ゴルフ倶楽部は　和歌山ＧＣ　と表示されています。そして　滋賀ＣＣ（滋賀県）　と　滋賀ＧＣ　や　亀岡ＣＣ（京都府　）と　亀岡ＧＣ、福山ＣＣ（広島県）　と　福山ＧＣ　も同名です。この他にも同名でカントリー倶楽部とゴルフ倶楽部のみが違うコースがありますので、プライスナビへの掲載の際は、当サイトのクラブホームページを開けて確認するか、コース情報を開いて確認する等して間違いのないよう掲載下さい。冠が同名のコースは県名や地名からその名称を採ったものです。<br />
</p>]]>

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<title>共通会員権（ゴルフ会員権）の単独利用可能コース</title>
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<summary type="text/plain">　習志野CC（千葉県）の場合、共通会員権とは別にキング・クィｰンコースと空港コー...</summary>
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<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://sv29.wadax.ne.jp/~golf-view-net/mt/">
<![CDATA[<p>　習志野CC（千葉県）の場合、共通会員権とは別にキング・クィｰンコースと空港コースのみ利用可能な単独会員権があり、これらをプライスナビに掲載する際は、「その他」の欄にキング・クィｰンコースであればキングと、或いは空港コースであれば空港と記載し、その詳細を「特約条件」にキング・クィｰンコース又は空港コースと記載下さい。「個人正会員」の欄へは共通のみ記載下さい。</p>

<p>　他にもこのように単独と共通が別途に分けられないで、一つのコースになっている場合は上記のように「特約条件」にその違いを誤解のないよう明記下さい。</p>]]>

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<title>株式会員権（ゴルフ会員権）の掲載</title>
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<summary type="text/plain">　株式会員権発行コースでも会員権一口の株数が違う場合があります。花屋敷GC（兵庫...</summary>
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<![CDATA[<p>　株式会員権発行コースでも会員権一口の株数が違う場合があります。花屋敷GC（兵庫県）がそうです。例えば３株であったり５株であったりするのです。実際、株券も３株の場合なら株券が３枚あるのです。また、３株は会員権が１口で、６株だから会員権の権利が２口あるわけではなく、ともに会員権は株数に関係なく１口です。</p>

<p> 　花屋敷ＧＣの株数が何株で一個の議決権があるのかは知りませんが、配当があったとも聞いたことがないので株数は関係がないように思いますが、それでも株数を指定して購入したい方は、「特約条件」に株数を「５株会員権」のように指定してください。売却の場合でも同様に株数を「特約条件」に記載下さい。</p>]]>

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