よくある質問/ゴルフ会員権の相場情報・物件・ネット取引のゴルフビュー


■よくある質問


Q. 希望価格は相談ではいけませんか。
A.必ず希望価格をご記入下さい。

Q. 会員権購入代金以外に諸費用は必要ですか。
A.会員権の購入代金以外に名義変更料が必要です。入会許可後コースより支払いのご案内が届きます。名義変更料についての最新情報は各コースにお問い合わせください。このサイトにおける売買においては、いかなる手数料も請求してはならないことになっていますので、掛かる費用はこれのみです。なお、「当社仲介」、「まるごとお任せ」のサービスを依頼される方については別途料金が必要ですのでコミッションをご覧ください。

Q. 交渉相手が遠隔地のご住所のようですが、どのように進めていけばよいでしょうか。
A.お取引をどちらでするかは、「売買申込み」を入れる前の交渉段階でお取り決め下さい。どちらでお取引するかは、重要なことの一つです。弊社は購入者の希望に合わせるのがよいと考えます。

Q. 譲渡人がネット登録する前にしておくことはありますか。
A.証券は手元にあり紛失していませんか。コース所定の名義変更用紙は手元にございますか。ない場合はコースに名義変更用紙一式を請求しておいてください。譲渡に際し印鑑証明書が必要なので、役所に印鑑登録は済ませていますか。ネームプレート、携帯会員証(パス券)はクラブに返還しなければなりません。紛失している場合は紛失届で代用できます。紛失届は「各種帳票印刷」からダウンロードしご利用ください。

Q. 購入者がネット登録前にしておくことはありますか。
A.紹介者はいますか。いない場合は友人、知人を頼ってお探しください。通常2名が必要です。入会に際しクラブの入会資格の適格者である確認はできていますか。当サイトにも各コースの入会資格は掲載していますが誤掲載がないとも言えず、また随時変更になる場合もございますので、各自各コースに自己の責任の下、必ずご確認ください。

Q. 紹介者がいないのですが。
A.紹介者になっていただける方を必ずご自身で探してください。入会に際し、絶対必要要件です。また紹介者があなたの入会の強力なサポートをしてくださいます。

Q. 登録料のみの費用で、売買まで自己完結することはできますか。
A.勿論です。当サイトは中間コストの削減を目的にしています。当サイトのサポート情報をよくご覧になり、リスクを回避してください。会員権取引は決して難しいものではありません。

Q.ネットで約定すれば、あとは貴社に売買の仲介をお任せできますか。
A.「当社仲介」サービスをご利用ください。後は、売主、買主の双方にご連絡を取りながら売買を進めて参ります。あなたは机上で約定するだけで結構です。

Q. 「当社仲介」はどのようにして申し込みますか。また、取りやめる際はどのようにするのでしょうか。
A.物件登録の際、「当社仲介」の項目にチェックを入れてください。当初、依頼をいていなかった場合でも随時、物件登録修正からチェックを入れ、申込むことができます。またはマイページから当社仲介に入り、「仲介を依頼」をクリックすればボタンが反転し、「仲介を解除」となり、当社仲介の依頼が完了となります。

逆に当社仲介依頼を取りやめる際は、物件登録修正からチェックを外すか、或いはマイページの当社仲介から「仲介を解除」をクリックすればボタンが反転し、「仲介を依頼」となり、依頼の取りやめが完了となります。

「当社仲介」の依頼はいつでも申込みができ、またいつでも取りやめることができます。無論、約定後に取りやめることもできます。但し、取引期日設定後は取引期日を含め3日前以降のキャンセルはできません。「当社仲介」からお気軽にお申込みください。

Q. プライスナビへの入力や交渉、そして仲介の全部を貴社にお任せすることができますか。
A.可能です。「まるごとお任せ」サービスをご利用ください。会員TOPページの「まるごとお任せ」メニューから申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、FAXして下さい。その際、会員登録とは別に手数料が必要となります。詳細はコミッションをご覧ください。

お申込み受付後は弊社よりご連絡し、プライスナビへの掲載、売買交渉、約定、「当社仲介」までのすべてをご相談しながら弊社で進めて参ります。また、いつでも「まるごとお任せ」サービスを取りやめ、ご自身での手続きに切り替えることもできます。勿論、「当社仲介」サービスについてもいつでも取りやめることができます。

Q. コースを複数持っていてそれらを同時に譲渡したいのですが、物件登録はひとつ一つの物件ごとにIDを取得する必要があるのですか。それとも一度ひとつのIDを取得すれば複数物件登録できるのですか。
A.ひとつのIDで複数の物件登録が可能です。 マイページで一括管理ができるようシステム化されています。また、譲渡物件の登録と同時に購入物件の登録も行うことが可能です。なお、同一コース、同一種別の売買同時掲載は不能となっています。

Q. 価格が合えば「売買申込み」をして約定させてもよいのでしょうか。
A.価格だけでなく、相手が提示している条件も含めて合意できるのかどうか良く確かめて「売買申込み」を行って下さい。もし合わない条件があれば、折り合うまで条件交渉して下さい。「売買申込み」をすれば、入れた側の人が相手条件をすべて受け入れたこととなります。

約定すれば「約定確認書」で譲渡人及び譲受人の個人情報並びに売買条件が確認でき、相当期間保存され必要に応じ、同一のID、パスワードでアクセス可能となっています。

Q.名義変更停止中の会員権の取引はどのようにしますか。
A.名義変更が開始になった際、改めて不備の書類を整えることを条件に売買します。印鑑証明書も3ヶ月を経過している際は、改めて挙げて頂けるよう念書を添えて売買するので「念書売買」とも言います。

Q. 約定後、売買契約書は交わしたほうがよいのでしょうか。省略して取引することも可能ですか。
A.売買契約書は交わすのが良いと考えます。契約書により口頭による行き違いがなくなり、より確実にお取引できます。弊社が仲介者になる場合は当社主導の下、必ず売買契約書を交わしていただきます。

Q.年会費・ロッカーフィーの精算はどのようにしますか。
A.「年会費・ロッカーフィーの精算」をご覧下さい。基本的に慣習として、売買の月までは売主負担となっています。

Q. 約定はしたのですが、相手方が売買に進んでいかないのです。どうすればよいでしょうか。
A.厳密には「売買申込み」によって契約は成立しています。つまり約定しています。よって、悪意を持って不履行する側は弊社ブラックリストに載り以後、このサイトに掲載できなくなります。不履行された側は、弊社のWEB管理者宛メールでその事情をお知らせください。弊社が調査の上、その正当性が認められれば再び登録料なしに掲載可能です。

Q. 売買契約書は貴社にありますか。
A.ございます。また「各種帳票印刷」からも印刷出来るようになっています。弊社がご用意している契約書をご利用の場合は、弊社に申し込んでご購入していただくこととなります。3部複写になっていて、会員権売買固有の想定されるトラブルに対応できるよう、条文が整えられています。「各種帳票印刷」から印刷できるものと内容は同じものです。条文は自己責任の下、改訂されても結構です。

Q. 契約書は譲渡人、購入者のどちらが用意しますか。
A.ご契約のため、お取引の前に一度は双方会われるのがよいですね。買主が契約書をご用意し、売主をご訪問されてはいかがでしょうか。郵送での処理の場合なら「売買申込み」を入れた方が相手の方に送付する仕方も良いと思います。

Q. 売買契約後、相手方が履行しない場合どのようにすれば良いのですか。
A.契約書を交わした後は、譲渡人、購入者双方が契約書に従って、法的に履行義務が生じます。相手の方の不履行を許す場合は別ですが、履行を求めるなら弁護士にご依頼するなどして訴訟することになるでしょう。

Q. 会員権購入後、入会できるかどうかに不安があるのですが。
A. コースに入会するには、通常そのコースのメンバー2名の紹介者が必要です。まれに紹介者が1名の場合や、紹介者ではなく保証人を要求するコースもございます。紹介者になってくださる方にご自身が入会できるかどうか、予めご相談されるとほぼご入会できるかどうかは判断できます。ネット売買に入る前に相談されることをお勧め致します。

Q.会員権は先に購入しないで、入会資格審査を受けてから購入してはだめなのでしょうか。
A.通常、会員権取引は即金取引です。売主で入会資格審査まで待ってくださる方も希です。しかし、ごく数は少ないのですが事前に入会審査を受けられるコースも中にはあります。事前入会審査を受けられるかどうかはコースにご確認下さい。事前審査が受けられるコースであれば審査後、購入すればよいのです。事前審査が可能であっても、コース所定の用紙に譲り渡し人の署名・捺印が必要な場合もあります。

その場合、交渉の相手方譲渡人に事前審査を受ける旨を伝え、了解が得られるかどうか交渉することになります。「物件登録」の際、「決済時期」には「入会後」にチェックを入れて下さい。どうしても入会審査承認後の売買を認めてくださる方がいない場合は思い切って「即金」で会員権を購入し、コースに申し込むこととなります。会員権は通常、即金取引で取得後、入会審査の申込みをしています。

Q. 会員権購入後、入会できなかった場合どうすればよいのですか。
A. 今度はあなたがその会員権の売主となって、購入者を見つけることとなります。その場合、印鑑証明書が3ヶ月以内のものであれば良いのですが、期限が過ぎている場合は再び売主から新しい印鑑証明書を発行してもらうことになります。印鑑証明書の再発行を確約してもらうためにも契約書を交わしておくことが必要でしょう。弊社所定の契約書にはその会員権の購入者が入会できるまで必要書類の不備、印鑑証明書の期限切れ再発行の確約条項があり、最後まで責任を負う旨の契約になっています。

Q.印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要ですか。
A. 法律論はともかく、クラブが通常3ヶ月以内の印鑑証明書を要求しています。

ゴルフ会員権売買/ゴルフビューTOPへ戻る

よくある質問/ゴルフ会員権の相場情報・物件・ネット取引のゴルフビュー