| 個人所有 |
・売却益が生じたとき
長期譲渡所得 ―― 保有期間が5年を超える場合
譲渡所得 =(売却価格―購入価格―譲渡経費―特別控除50万円)÷2
短期譲渡所得 ―― 保有期間が5年未満の場合
譲渡所得 = 売却価格―購入価格―譲渡経費―特別控除50万円
・売却損が生じたとき
譲渡損失を他の所得と損益通算できます。 |
|
|
| 法人所有 |
|
|
|
| ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止の可能性、できれば年内に対処を! |
現行の所得税では、ゴルフ会員権の譲渡損は給与所得など他の所得との損益通算が可能です。しかし、17年6月、政府税制調査会は、ゴルフ会員権の譲渡損益は給与所得などと合算する「総合課税」から、総合課税とは別に課税する「分離課税」に移行させるよう提言しています。実現すれば、ゴルフ会員権の譲渡損を総合課税の他の所得と損益通算することは廃止されます。
ゴルフ会員権はバブル崩壊以降値下がり傾向が続き、節税目的の売却が 増えているため、税収確保の観点から節税対策を制限する必要があると判断されました。
早ければ、18年度の税制改正に盛り込まれる予定です。そうなると、来年度はゴルフ会員権の譲渡による節税ができなくなります。そのためにも、できれば年内にゴルフ会員権の処分をしておいた方がいいように思われます。 |
|
| 「損益通算の例」 |
給与所得者 年収 "1,200万円"
(扶養家族:妻と子供1人) 控除金額 給与所得控除 230万円
社会保険料 96万円
扶養控除等 114万円
小計 440万円
課税所得 "1,200万円−440万円=760万円"
ゴルフ会員権 売却損 500万円 (600万円で購入、100万円で売却)
所得税
売却しなかった場合 760万円×20%−33万円=119万円
売却した場合 (760万円−500万円)×10%=26万円
還付税額 119万円−26万円=93万円
住民税
売却しなかった場合 760万円×13%−31万円=68万円
売却した場合 (760万円−500万円)×10%−10万円=16万円
還付税額 68万円−16万円=52万円
節税 145万円 所得税還付 93万円 + 住民税減額 52万円 = 145万円
|
|
| 「ゴルフ場が倒産した場合」 |
パターン@ ゴルフ場経営会社が民事再生法等の適用を受けた場合で、 プレー権を存続させ、預託金が一部カットされたとき
↓
単に契約内容の変更と考えられるため、上記の状態での ゴルフ会員権の譲渡において、譲渡損が発生したときは、 譲渡損は損益通算できます。
パターンA ゴルフ場経営会社が新しい経営会社に営業を譲渡した場合
↓
契約の相手方が変わっただけで、ゴルフ会員権としての性質を 維持していると考えられるため、営業譲渡後のゴルフ会員権の 譲渡において、譲渡損が発生したときは、譲渡損は損益通算できます。
パターンB ゴルフ場経営会社が破産した場合
↓
会社が消滅することになり、プレー権も通常は残りません。 したがって、破産宣告を受けた後のゴルフ会員権の譲渡は、 預託金返還請求権のみの譲渡となり、譲渡損が発生しても、 譲渡損の損益通算はできません。
ポイント ゴルフ会員権としての性質(具体的にはプレー権と 預託金返還請求権の両方が維持されている)を
有している場合 ・・・・・ 譲渡損の損益通算が可能
有していない場合 ・・・・・ 譲渡損の損益通算は不可
|
|
|
| 民事再生法等の再生計画の中で預託金を100%カットされたゴルフ会員権 |
預託金が100%カットされているもの、すなわち預託金返還請求権がない会員権は、家事上の損失として処理され、損益通算といった救済措置はありません。
しかし、国税庁資産課税課による「個人所有の預託金制ゴルフ会員権を巡る課税上の問題について」の中で、「優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の時価相当額については事実認定の問題がある。」と書いてあることから、市場で正当な取引をしている事実があればよいということになります。
つまり、プレー権があるうちは、資産として計上してもよく、公正な市場価格が成立していること、取引が純粋な第三者間取引であることが証明できる場合においては、譲渡損が発生した場合に損益通算が認められます。
この場合の取得費とは、預託金が100%カットされて、プレー権のみとなった時の時価相当額をいいます。 そのことから、預託金が一部カットされた場合と預託金が100%カットされた場合とでは、処理において違いが生じてきます。
預託金が一部カットされた場合は、契約内容の変更と考えられ、当初の取得費がそのままの状態で継続され、一部カットされた預託金については考えず、会員権を譲渡したときには、譲渡時の時価相当額から当初の取得費を差引いた金額が、損益通算の対象となります。
しかし、預託金が100%カットされた場合は、預託金返還請求権がない会員権については家事上の損失として考えられ、損益通算の対象とはならず、会員権を譲渡したときには、譲渡時の時価相当額からプレー権のみとなった時の時価相当額を差引いた金額が、損益通算の対象となりますので、ご注意ください。 |
|
計算例 10年前に2千万円で取得したゴルフクラブの会員権(当初の入会預託金1千万円)について、本年1月に、当該ゴルフ場の運営会社に対する民事再生法の規定に基づく再生計画案が承認されたことによって、当該入会預託金の90%(9百万円)は切り捨てられるものの当該ゴルフ場は従来どおり営業が継続されることとなりました。
本年12月に、ゴルフ会員権を80万円(時価相場)で、ゴルフ会員権業者に譲渡しました。
入会預託金が一部切捨てられた場合
会員権を譲渡したとき
80万円 −2,000万円 = △1,920万円 ⇒ 損益通算が可能
(譲渡収入金額) (取得費) (譲渡所得の金額)
入金預託金が100%切捨てられた場合(入金預託金が100%切捨てられた直後における当該会員権の時価相場は、100万円であると認められます。)
プレ−権のみの会員権になったとき
100万円 −2,000万円=△1,900万円 ⇒ 損益通算の対象外
(プレー権のみ会員権の時価相当額)
会員権を譲渡したとき
80万円 −100万円 = △20万円 ⇒ 損益通算が可能
(譲渡収入金額) (取得費) (譲渡所得の金額) |
|
|
| 贈与によるゴルフ会員権の取得費の取扱について |
平成17年2月1日付けの最高裁判所の判決において、父親から贈与されたゴルフ会 員権を譲渡する場合における譲渡所得の計算において、当該会員権の贈与時に支払 ったゴルフ場経営会社に対する名義変更料が、譲渡者に係る譲渡所得の金額の計算 上控除される「資産の取得に要した金額」に該当する旨が示された。
この判決を受けて、従来の実務を見直す必要が生じたため、課税庁では、平成17年
2月に、「贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について」
の取扱いを公表しています。
その中で、「贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料などにつ いても、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算するよ う取扱いを改める」と掲記しています。
ただし、収入金額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算している場合は、その概 算取得費に加算することはできません。
そして、過年度申告分については、平成16年度分は、更正の請求をすることができ
ます。また、減額更正の除斥期間は、法定申告期限より5年であることから、平成12年
から平成15年分については、減額更正の嘆願書を提出することができます。
|
|
|
| 清算型処理が行われた場合 |
ゴルフ場経営会社の破綻処理には、再建型と清算型があります。
再建型は、ゴルフ会員権の本質をそのまま残そうとする処理であるため、優先的施設
利用権を存続させることを最優先に考え、その代わりに預託金返還請求権の一部ない
し全部の切り捨て等の措置が講じられることになります。
清算型は、通常はゴルフ場閉鎖により優先的施設利用権が失われ、金銭債権たる預
託金返還請求権が配当請求権と名を変えて残ることになります。
そして、清算型は、破産法による処理と特別清算による処理があります。 |
|
|
| 破産法による処理 |
ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、ゴルフ会員権が本来有する優先的施設利用権と預託金返還請求権の2つの権利は、破産宣告前に原因を有する財産上の破産債権となります。そして、破産債権になると、破産管財人が優先的施設利用権を有 する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定に違反 するため認められず、破産後、会員がゴルフ場に対して施設利用権を請求することはできなくなります。
したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に換わったことになるため、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた
場合でも、その譲渡損失は譲渡所得に基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しない。すなわち、他の所得との損益計算の対象にはならないのです。 |
|
|
| 特別清算による処理 |
ゴルフ場経営会社が特別清算開始決定を受けた場合には、その後の協定案が裁判 所の許可を受ければ、決定後であってもゴルフ場経営会社が営業を継続することがで きます。そこでその場合には、ゴルフ会員権は本来の優先的施設利用権と預託金返還 請求権の2つの権利を、依然として維持していることになります。したがって、譲渡をして その譲渡損失を他の所得と損益通算することができます。
また、特別清算に営業譲渡を組み合わせるような例もあります。特別清算開始決定後 もゴルフ場経営会社が営業を継続しつつ、各会員はゴルフ会員権を新経営会社に譲 渡する。新経営会社は特別清算会社からゴルフ場施設を取得し、旧会員に対して一定 金額の払込を条件に新たなゴルフ会員権を交付するというものです。
このような場合には、ゴルフ会員権が譲渡時にゴルフ会員権としての性質を保ち、ま
た実際にそのゴルフ会員権の譲渡が行われている限り、譲渡損失については他の所
得との損益通算ができることになります。 |
|
|