| 法的整理 |
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| 会社更生法 |
申請の対象が株式会社のみの再建手続きです。株式会社以外の法人、或いは個人が事業を再生させたい場合は民事再生法を利用することになります。会社が消滅すると社会的に大きな影響のある上場企業や大企業の倒産に適用される場合がほとんどです。旧経営陣は原則としてその後の経営に関与できなくなりますが、経営責任のない役員に限り、経営に関与することもできます。
裁判所は更生手続きの開始決定と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で更生計画が作成されます。更生手続きをうまく進めるためには事業管財人・スポンサーの選任が重要なポイントとなります。
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| 民事再生法 |
旧和議法に替わり、2000年4月から施行された経営権を残したままの再建型倒産手続きです。株式会社・有限会社のほか医療法人・学校法人などを含む全ての法人及び個人に適用されます。経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としています。 支払不能や債務超過など破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき、申し立てが出来ます。
申し立て人は通常債務者ですが、債権者による申し立ても可能です。経営権は原則として旧経営陣に残りますが、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令(経営者の後見的立場として監督委員が選任される)・管理命令(経営者に代わって管財人が選任され経営にあたる)が出される場合もあります。この再建型倒産手続きは、要するに倒産会社、個人が所有している収益を生み出す基礎となる資産を一体として確保し、倒産会社、個人、またはこれに代わる第三者がその財産を基礎として経済活動を維持し、収益を上げながら債務を弁済していく手続きとなります。
基本的に、こういう再建型の倒産手続きがなされる際、抱えている負債が非常に大きいのが通常です。すなわち、負債が資産を大きく上回っている、債務超過にあることが多いのです。
ゴルフ場で言えば、バブル期に購入した用地や施設に100億円乃至は200億円と言う取得価額が簿価として記帳されていますが、時価に換算し直すと10億円前後の資産価値しかない場合も少なくありません。いわゆる資産の劣化です。しかし、会員権発行による預かり債務は依然として負債で残っているのです。現在のようなデフレ下になく資産価値が簿価を維持していれば問題はないのですが、土地の価格だけでなく会員権価格もバブル期に比して大きく下落しているので、会員は処分すると大きな損失の出るマーケットで売却するのではなく、償還期限の到来したゴルフ場に返還を求めるのです。
金融機関の元利払いや、預かり債務をこれらのストックで稼ぎ出すキャッシュフローで債務の弁済が出来ればよいのですが、法人の接待利用の減少や個人の可処分所得の減少等でゴルフ場の売上も著しく減少しているので、営業損益で赤字のコースも少なくないのが現状です。
ゴルフ場はインフレによる会員権価格の値上がりを想定しメンバーを募集していて、会員よりの預かり債務は元より返済しなければならないようなことが起こるなど、努々考えてもいなかったのです。ですから、預託金返還請求により倒産するゴルフ場が続出するのです。
そして、このように債務超過に陥っている場合どのようにして再生させるのかといいますと、債務免除を受けるか、或いは資本を投入するかで、債務超過を脱します。
預託金債務の弁済だけなら資産を売却してそれに充てる方法もあります。しかしゴルフ場は施設を一体として利用しているので、その一部の売却など出来るはずもありませんし、減損処理すればほとんど資産価値のないものを売却したところで、元より債務超過にあれば一部の償還には応じることができても、すべての償還要求に応じることなどできません。またゴルフ場の存続にも係わります。故に、倒産処理をして負債を圧縮する方法を採るのです。
つまり再建型倒産手続きにおいては、この負債を弁済可能な範囲に圧縮することが再建に大きな重要性を持ちます。また、本来であれば一括弁済しなければならない債務を長期分割にして処理していくことも同時に考えます。(長期分割返済にしていればインフレに転じた際、インフレ率が高いほど債務者にとって有利に働くので弁済など問題がなくなります。)債権者に集まって頂き、債務の圧縮・債務免除を了解してもらえれば法手続きなど踏まなくても話し合いでの再建が可能となりますがしかし、ほとんどの場合簡単には承諾して頂けません。 そこで、この債務の大幅免除を法律の力を借りて強制的に行う法制が、この民事再生法です。
再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要となっています。また届出債権の3/5以上の同意があれば、債権の調査確定手続きを省略でき、届出債権者全員の同意があれば、ただちに計画の認可を受けることができます。
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| 破産 |
あらゆる法人、個人が利用可能な清算型の倒産手続きで、法人であれば倒産会社の総資産を換価し、債権者の優先順位と債権額に応じて平等に配当を行う清算手続きです。
債務者である倒産会社自らが申し立てる「自己破産」、倒産会社の役員が会社の破産を申し立てる「準自己破産」、債権者(第三者)が破産を申し立てる「第三者破産」の三つに分けることができます。破産宣告が出されると、裁判所は破産管財人(通常は弁護士)を選任し、以降の破産会社の管理は管財人が行ないます。管財人は、倒産会社の財産を管理し資産の売却や売掛金の回収によって資産を換価し、債権者への配当の原資とします。 |
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| 管財人(かんざいにん) |
裁判所によって選任され、破産者の財産の確保、債権の調査・確定、債権者への配当などを行ないます。
破産宣告があり破産管財人が選任されると、原則として破産者に属する一切の財産の管理処分権は管財人に移ります。債権者も個別に破産者に対し取立てをなすことが法的に禁じられ、債権の届出をするなど破産手続に参加することによってのみ債権を回収することが可能となります。 |
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| 別除権(べつじょけん) |
| 破産財団のうちの特定の財産から、他の債権者に優先して債務の弁済を受けることができる権利です。
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| 保全処分(ほぜんしょぶん) |
民事再生法の裁判所による開始決定の前や訴訟前に権利保全の為にする処分です。債務者、債権者ともに申立てることができます。ただし、債権者申立は申立原因が、支払不能や債務超過など破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときだけです。債務者の行為を制限する「弁済禁止」、「処分禁止」、「借入禁止」などの保全処分が認められます。また、一般債権者の特定の強制執行、仮差押え、仮処分、財産関係の訴訟手続等に対する個別の「中止命令」、「取消命令」が認められます。
訴訟によって、権利を実現する為には、訴訟の提起、主張、立証、判決の取得、判決に基づく強制執行等の手続を経なければならず、相手方が訴訟で争わない場合でも相当の年月がかかることがあり、その間に相手方の資産の減少等で、勝訴判決を得てもその権利の実現が著しく困難となる場合があります。そこで法は、保全処分の制度を設けています。 |
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| 債権譲渡(さいけんじょうと) |
旧債権者が譲渡人となり、新債権者が譲受人となって新旧債権者間で債権の同一性を保ちながら債権を移転する契約のことです。第三者に対抗する為には、旧債権者(譲渡人)から第三債務者への譲渡通知等が必要です。
会員権売買の際に債権譲渡通知書をご用意しておき、他の必要書類と同様に譲渡人に署名捺印して頂き、購入者が速やかに第三債務者(ゴルフ場経営会社)に対し、内容証明として郵送することをお勧め致します。当サイトには会員の便宜を図り、「各種帳票印刷」から印刷出来るようになっています。 |
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| 内容証明郵便 |
後日の証拠として残しておく郵便物の内容(文書・日付・差出人・宛先)を謄本で証明するものです。証拠として残したりする必要のあるときに利用されます。内容証明郵便とは、誰が、誰に対し、いつ、どのような内容の郵便を出したかを郵便局が証明してくれるものです。通常は配達証明書付き、書留とします。郵便局は証明番号、日付を記入の上、1通を保管し、1通は差出人に返し、1通を郵送します。債権譲渡通知書をゴルフ場経営会社に発送する際にご利用下さい。
形式は、1行20字、1枚26行以内。3部作成、訂正部分は上部に削除○字、加入○字として訂正印を押捺します。
債権譲渡通知書は当サイトの「各種帳票印刷」から印刷できます。なお、プリントアウトしたものが使用しにくい場合は、弊社にお求め下さい。 |
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| 第三債務者(だいさんさいむしゃ) |
| 債務者以外の人が債務者の財産を所有している場合であり、その債務者の財産を所有している人のことをいいます。会員権売買でいうなら、法人としてのゴルフ場経営会社が第三債務者に当たります。 |
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| 善意の第三者(ぜんいのだいさんしゃ) |
| 売買に何らかの瑕疵がある場合、「善意の第三者」、つまり売買等に瑕疵があることを知らない第三者は保護されることを言います。しかし、預託式会員権の場合は保護されないので、譲渡人が代理人の場合には特に売買に注意が必要です。 |
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| 瑕疵(かし) |
| 物や権利の欠陥で取引上、当然有すべき品質に欠けることです。キズ。 |
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| 除権判決(じょけんはんけつ) |
株券を紛失や盗難といった事故により喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てをおこない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ裁判所が当該株券を無効とし、申し立て者を株券の権利者であると決定することです。
ゴルフ会員券が株券の場合は、この除権判決を得てゴルフ場に対し株券の再発行をして頂きます。会員券が預託金式の証拠証券の場合、裁判所による除権判決を得られないのでコースは再発行をしていないのが現状です。過去にゴルフ場が安易に再発行に応じたことにより、悪意で証券を二枚手にした会員が二重売買の詐欺行為を働いたことがあったからです。
では、どうするのかといいますと、証券の無いまま売買することになります。証券の無いままでも他の書類が整っていてコースが名義変更に正当性があると判断すれば名義変更に応じているようです。但し名義変更したからと言って、新メンバーにも証券は発行していないようです。このようなケースでの売買価格は通常相場の半値か若しくはそれ以下で、それでも購入者がいるかどうかと言ったところです。
以上のことから、株券紛失の場合は裁判所による除権判決を得てから当サイトに登録してください。預託金式の会員券の場合は、そのことを必ず売買条件に記載しなければなりません。 |
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| 公示催告(こうじさいこく) |
公示催告とは、有価証券・株券を喪失した者が裁判所に公示催告の申請をすると、裁判所は、官報その他定められた公告の方法をもって、一定期間内に有価証券・株券保持の申出をしないと失権することの警告をして権利の届出を催告することです。
公示催告に応じて、権利を届け出た者がいる場合は、公示催告手続は中止し、以後は喪失者と権利を届け出た者の間で、いずれが権利者であるかが争われ、喪失者は自分が権利者であること、すなわち、権利を届けた者が善意取得者でないこと、を立証できれば、権利を届出た者に対して、株券の引渡しを請求できます。逆に言えば、善意取得者(善意の第三者)であれば保護されることになります。 |
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| 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ) |
売り物件が相続物件の場合、相続人が会員権を売却することとなります。その場合、名義変更に際し、コースは必要書類に遺産分割協議書を添えるよう要求します。
相続人が確定し、相続財産が明らかになれば、後はどの相続人がどの財産をどれだけ手に入れるのかを決める協議、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。もし相続人を1人でも欠いて協議した場合、その遺産分割協議は無効です。すなわち、遺産分割協議は相続人全員の同意が無ければ成立しません。また、相続人でないものを加えて遺産を分割するという協議も無効となります。ただし、全員の同意が必要ではありますが、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要は無く、持ち回りで協議を成立させることも可能です。
当サイトにおいて、相続物件はそのことを売買条件に必ず明示してください。 |
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