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売買のヒント

無条件にキャンセル?投稿日:2009年10月21日
 弊社サイトに紛失物件や相続物件を掲載の際は必ずそのことを「特約条件」に明記ください。紛失物件で株式の場合なら除権判決を得、コースより再発行を受けてから当サイトに掲載下さい。

 相続物件についても過去に裁判で争われ、これがキャンセルの正当な理由になるとの判例があります。仮に譲渡人が当該物件である旨を明記せずに譲受人から「売買申込み」が入っても、或いはその了解を得ずに譲受人に「売買申込み」を入れても共に無条件でキャンセルの対象となります。

 譲受人は従って特にこれらの物件を拒絶する旨の記述の必要はありません。相続物件の場合、親族に一度名義変更をしてから売却するのもひとつの方法です。名義変更料も相続の場合、通常のそれよりは割引してくれるコースも多数ありますので、詳細は各コースにお尋ね下さい。

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