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売買のヒント

ホール増設の追加金請求は投稿日:2009年07月27日
 既設18ホールのゴルフ場で9ホール増設された場合、ゴルフ場経営会社から追加の預託金を請求されたなら、メンバーは支払いの義務があるだろうか。こういったようなことは、バブル経済が崩壊するまではよくあったように思う。周辺用地に余裕があり、増設可能となる場合である。

 実際入会していたコースで似たようなことがあり、このゴルフ場では27から36ホールに増設され、新たに36ホール利用可能会員を別途募集されたのである。従来の会員に対し、追加預託金を請求することはなかったが、旧会員には空きがあれば増設9ホールも利用させるとして対応していた。ハウスも増設し、旧会員は増設ハウスには新会員と同伴でなければ入れないことになっていたように思う。ゴルフ会員権も新券、旧券として流通し、相場も当然2つ立ち、36ホール利用したければ新券を求めるというようなことであった。

 冒頭のようなケースで会員は追加預託金を支払う義務を負うのかどうかが裁判で争われた例があり、ゴルフ場は当然に追加金を請求できるものではないとした判例がある。しかし、支払わない会員に対して増設9ホールを利用させる義務もないとしている。入会時に配布されたパンフレットの会則に、当初より増設9ホールも予定に入っていたなら追加金なしに利用可能としている。

 通常1ラウンドは18ホールを基本とし、増設によるラウンドローテーションの都合上、多少の利用回数の制限があったとしても、会則はその保証をしたものではないとしている。つまりは追加預託金を支払うかどうかは強制されるものではなく、メンバーが増設ホールを利用したいか否かのようだ。

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