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売買のヒント

名義変更が完了すれば絶対か投稿日:2009年08月26日
 預託金制ゴルフ会員権で、クラブによる名義変更を完了していれば旧名義人に対する債権者からの差し押さえや二重転売による被害者に対抗しうるかという問題がある。

 最高裁が、名義変更が完了している会員権に対し、二重売買による被害者の債権譲渡通知書を有効とした判例がある。つまり、債権譲渡通知書を発送しないで名義変更が既に完了した会員が負けたわけで、債権譲渡通知書は対抗要件として必要だというのである。ー『平成8年7月12日判決 判例時報1608号95頁』ー(民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件)

 従って、これらから法的にきちっとゴルフ会員権を護るためには、経営会社が債権譲渡通知書を要求していないからといってそれを発送しない手はないということになる。債権譲渡通知書が第三債務者であるゴルフ場経営会社に複数届いた場合は、先に届いたものが有効となる。

 債権譲渡通知は確定日付のある証書をもってすることとなっているから、内容証明郵便での発送が必要だ。株式ゴルフ会員権の場合は善意に取得している限り保護される。しかし、プレー権という債権がついているのでどうなのかという問題もあるようだ。

 債権譲渡通知書は当サイトの「各種帳票印刷」から印刷可能となっている。売買が終われば速やかに発送しよう。弊社が仲介する「当社仲介」の場合はそのように手配している。

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