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売買のヒント

オープンしているのに書換をしないのは投稿日:2009年07月25日
 ゴルフ場が完成し、オープンしているのにも拘わらず名義変更をしないのは明らかに契約違反である。会員はゴルフ場経営会社が定めた会則を了承することにより入会している。通常会則には開場後のゴルフ会員権の譲渡を認めている。資金需要を満たすのに、10年以上の長期間の満了による償還を待つしかないのであれば、ほとんどの人が入会をためらうのではないだろうか。

 債権、有価証券等はそれぞれ換価可能なマーケットが存在している。会員権の譲渡性も会員の重要な基本的権利のひとつである。名義変更の停止は会則に定められたこの権利を侵害していることになる。無論様々な事情から短期に名義変更を停止することは会員も容認している。しかし、長期にこれを停止することはこの権利を奪い、明らかに契約違反だ。

 このように正当な理由なく、長期に名義変更を停止している場合、会員は経営会社に対し預託金の返還請求がでる。判例もあるようだ。ゴルフ場が名義変更を停止する理由として、株式ゴルフ会員権で決算により会員を確定するため、追加募集のため等が正当な理由として考えられるが、名義変更することで相場が立ち、その相場が募集金額を下回ることが明らかとなることを避けるための名義変更停止は、正当な理由とはならないであろう。

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