会則は理事会で変更できる?投稿日:2009年08月01日
会則はゴルフ場経営会社と会員間の契約事項と解されている。これを理事会の一方的な決議で変更できるのだろうか。預託金制ゴルフ場での理事会は選挙によって選ばれた会員によって構成されていない。従って、理事会は経営会社の業務代行機関であると考えられていえる。
会社の恣意で構成する理事会による決議が有効とされるなら、契約の一方の当事者である会員の意向と関係なくどのような会則も変更されてしまうことになる。理事会の決議がすべてにおいて有効となるなら預託金据置期間のような、従って会員にとって基本的な権利も変更可能となってしまう。
そこで判例では、例え会則に理事会の決議により会則そのものが変更され得るとの条項があったとしても、会員の権利、義務に関する規則とゴルフ場運営に関する規則とに分け、前者については変更できないとしている。従って前述の据置期間の延長は、重要な会員の権利に関する規則であり、理事会の決議で変更できないことになる。ちなみに据置期間の延長は会員個々の同意が必要とされている。
ゴルフ場運営に関する規則に該当する事項としては、入会資格審査事項や年会費、プレーフィー、名義変更料等の変更がそれに該当するようだ。とはいえ、会員権の流通を妨げるような大幅な名義変更料の値上げは会員の権利を著しく侵害し、理事会の決議が認められないことがあるかも知れない。
会社の恣意で構成する理事会による決議が有効とされるなら、契約の一方の当事者である会員の意向と関係なくどのような会則も変更されてしまうことになる。理事会の決議がすべてにおいて有効となるなら預託金据置期間のような、従って会員にとって基本的な権利も変更可能となってしまう。
そこで判例では、例え会則に理事会の決議により会則そのものが変更され得るとの条項があったとしても、会員の権利、義務に関する規則とゴルフ場運営に関する規則とに分け、前者については変更できないとしている。従って前述の据置期間の延長は、重要な会員の権利に関する規則であり、理事会の決議で変更できないことになる。ちなみに据置期間の延長は会員個々の同意が必要とされている。
ゴルフ場運営に関する規則に該当する事項としては、入会資格審査事項や年会費、プレーフィー、名義変更料等の変更がそれに該当するようだ。とはいえ、会員権の流通を妨げるような大幅な名義変更料の値上げは会員の権利を著しく侵害し、理事会の決議が認められないことがあるかも知れない。