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サイト利用規約

サイト利用規約

     
  • 原則規約(会員登録者の利用規約の承諾)
  • 本サイトに会員登録したものは以下の利用規約を承諾したものと看做します。
    また必要が生じた際は通知なしに改変することも予め了承下さい。

  • 第1章  一般規約(会員登録者の利用規約の承諾)
  • 第1条 (IDとパスワードの取得)
  • プライスナビに物件を掲載するには会員登録し、IDパスワードを取得することが必要です。

  • 第2条 (登録情報の真実記載)
  • ID取得のための個人、企業情報は真実を記載することは当然のこととし、仮に企図して虚偽の登録がなされたときは罰せられることになります。

  • 第3条 (プライスナビ)
  • ゴルフ会員権の売買物件掲載ボードを当サイトでは「プライスナビ」と呼びます。

  • 第4条 (名義変更料等の情報提供)
  • 名義変更料等のコース情報はあくまで参考資料としてのものであり弊社で責任を負うものではなく、当サイトを利用する者が自らの責任においてコースに確認下さい。

  • 第5条 (年会費及びロッカーフィーの精算)
  • 年会費及びロッカーフィーは月割精算が可能な場合、ゴルフ会員権引渡日の属する月までは売主負担とし、月割精算ができない場合は全額売主負担と致します。

  • 第6条 (共通会員権の表示)
    • 物件検索における共通会員権の表示は共通利用可能コースが全て同都道府県内にある場合は県別に表示し、ひとつでも他都道府県にまたがる場合は共通のカテゴリーで表示しています。
    • この情報はあくまで参考資料としてのものであり弊社で責任を負うものではなく、当サイトを利用する者が自らの責任においてコースに確認下さい。
  • 第7条 (個人情報の利用)
  • 当社は個人情報を以下の目的で利用致します。

    • 当社より会員への連絡のため
    • コースへの問い合わせが必要なとき
    • 当社及び関連会社よりEメール及びDM等でお知らせや商品等の情報提供のため
  • 第8条 (個人情報の開示・提供 )
  • 個人情報を以下の理由において第三者に開示・提供することがあります。

    • 当社から他社へ業務委託をするとき。なお、その場合守秘義務契約を締結し、必要な個人情報の保護措置に努めることは当然のこととします。
    • 人命または財産保護のために必要な場合であり、会員の同意を事前に得ることが困難であるとき。
    • 司法または公機関より命令があった場合や、それらからの要請を当社が妥当であると判断したとき。
  • 第9条 (ゴルフクラブの破産等)
    • 当サイトを利用し、約定した譲渡人は取引期日以降にゴルフクラブに対し破産・民事再生・会社更生法等の手続きが開始されても一切責任を負担しないものとします。 但し、当サイトで約定後取引期日までに、或いは約定後契約書を締結する場合で本契約成立後、取引期日までにこれらの事実が発生した場合は約定又は契約を無条件で解除できるものとします。
    • 本サイトを利用する会員間の合意により本条1項を改訂されるのは自由とします。 なお、この場合において改訂された合意事項が本条1項に優先致します。いずれの場合も当社としての責任は一切ないものと致します。
  • 第10条 (瑕疵担保責任)
  • 譲渡人は、当サイトで売買される当該ゴルフ会員権には何らの瑕疵もなく、また他人の権利によって制限されない完全な権利を有するゴルフ会員権を譲受人に引き渡さなければなりません。

  • 第11条 (名義変更の完了義務)
  • 譲渡人は譲受人が名義変更を完了するまで、売買後においても書類の不備又は新たな書類が必要なとき責任をもって応じなければなりません。

  • 第12条 (協議事項)
  • 本規約に定めのない事項及び本システム利用に際し新たに疑義が生じたときは会員と当社が協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。

  • 第13条 (ブラックリストへの掲載)
  • 約定したにも拘わらず悪意で売買に進まなかったり相手からクレームが入ったりし、当社がそれを妥当と判断した際、ブラックリストに掲載し以後当サイトを利用できなくなります。 なお、当社がその妥当性の判断のため挙証を求める場合もありますが予め了承下さい。

  • 第14条 (免責事項)
    • このサイトで生ずるいかなる会員間の係争も互いに解決するものとし、当社においてその一切の責任から回避されるものとします。
    • サイト・ダウンを含むシステム上のあらゆるトラブルについても原因の如何に拘わらず、これにより会員が被る損害について一切免責されることと致します。
    • 当サイトは定期、不定期を問わずメンテナンスのために利用が制限されることがありますが予め了承下さい。 その際、事前に報告できない場合でもこれにより生ずる損害の一切から当社は免責されることと致します。
  • 第2章  会員登録及び物件登録規約
  • 第15条 (メールアドレス)
  • 当サイトに登録するメールアドレスは常時チェック可能アドレスを登録義務とします。

  • 第16条 (本人と代理人)
    • 法人所有のゴルフ会員権は、当サイトを利用し売買の任を負う者が当該法人の役員または社員である限りにおいて「本人」とします。
    • 他人名義のゴルフ会員権でも所有権が自身にあり、当サイトを利用し当該物件を自身で売却する場合は「本人」となります。 従って一旦自身が買い取って転売されるような場合ですと、他人名義であっても「本人」となります。つまり所有権が誰にあるかで判断下さい。
  • 第17条 (会員権の種別)
  • 会員権の種類は当然のこと、売買条件のひとつです。プライスナビの掲載欄は個人正会員、平日、法人、婦人・その他のカテゴリーに分けて掲載することと致します。

    (個人・法人・婦人・その他)の選択

    • 個人は個人の資格で有する会員権です。
    • 法人格で有する会員権です。記名員数を選択下さい。
    • 女性の資格で有する、つまり婦人会員権です。
    • 個人、法人、婦人以外の隔日や奇数日又は偶数日のみ利用可能等の特殊な会員権は此の項にチェックを入れ、4文字内でその特殊性を表記下さい。また誤解の生じぬようその詳細は必ず特約条件に記載下 さい。

    (正会員・平日-土可・平日-土不可・その他)の選択

    • 正会員は一週間の全日で利用が可能である会員権のことです。
    • 平日会員の土曜日利用可能会員を土可とします。
    • 平日会員の土曜日利用不能会員を土不可とします。コースによっては土可、土不可会員を週日または平日としてその呼称を区分するところもありますが、当サイトではそれらを一括して平日と呼び、土可、土不可で区別することと致します。
    • 個人、法人、婦人以外のその他の会員権にチェックを入れた特殊な会員権はこのその他にチェックを入れて下さい。
  • 第18条 (会員権の種類)
  • この項では会員権の種類を明確にして頂きます。売は売却される会員権の種類を選択し、買では購入したい会員権の種類を明示下さい。買は「売買申込み」を受け入れる種類を複数選択可能です。但し売買ともに、「その他」を選択した際は「特約条件」の項で誤解の生じぬよう、それが何であるのかその詳細を明示下さい。

  • 第19条 (ゴルフ会員権の額面)
    • 額面記載は要件とはなっておりませんが、売り物件にその記載がある場合、その額面は売買条件のひとつとなります。
    • 購入者が額面に希望がある場合は必ずその希望を特約条件に記入下さい。仮に希望額面を記載せずに売買申込みが入った際は額面が売買条件とはなりません。
  • 第20条 (証券発行・年月日)
  • 証券発行・年月日は要件とはなっておりませんが、売り物件にその記載がある場合、その証券発行・年月日は売買条件のひとつとなります。

  • 第21条 (価  格)
  • 価格つまり、プライスナビに表示される希望額は約定によってその価格で売買することが条件となります。表示価格は名義変更料を含みません。従って約定確認書に記載される成約価格も当然、名義変更料を含みません。価格は売買申込みが入るまでは随時変更可能です。10万円未満は千円単位から売買可能で万円単位に0から9の一桁の数字を入力した際のみ千円単位の入力が可能です。

  • 第22条 (取引場所)
    • 取引場所は売買条件とはなっていませんが、取引する場所としての希望を記入下さい。相手の希望にあわせる場合もそのように記載下さい。
    • 当社が仲介する場合は原則、譲渡人の勤務する会社もしくは自宅又はコースを取引場所としますが、変更する場合でも当社の指示に従って頂きます。 なお当社仲介の場合、約定確認書に取引場所が指定されていても当社の指示が優先致します。
  • 第23条 (特約条件)
  • 特約条件とは売買条件のことです。従って、ここでの記述は売買条件となります。 価格以外の条件にしたいことを記入下さい。 この特約条件を利用し誤解の生ずることのないよう売買するゴルフ会員権がどのような種類のものであるのか、明瞭に相手に伝わるよう会員相互が努めなければなりません。 そのコース特有の種類や呼称の会員権が発行されている場合は物件登録の際、その記述をなさなければなりません。

    • 相続物件や証券紛失物件は特約条件にその旨を明記しなければなりません。 仮に譲渡人が当該物件である旨を明記せずに譲受人から売買申込みが入っても、或いはその了解を得ずに譲受人に売買申込みを入れても共に無条件でキャンセルの対象となります。 従って譲受人は特にこれらの物件を拒絶する記述の必要はありません。
    • コースによっては通常の名義変更料とは別に、分割会員権や特殊事情等によって名義変更料を減額もしくは無料で受け付けるゴルフ会員権を発行している場合があります。 このような会員権の譲渡人は特約条件にそのことを明記しなければなりません。
    • 本条1,2項の他に物件登録フォームのみでは表現できない会員権の種別、種類の特定にこの特約条件を利用し記載しなければなりません。
    • 本サイト利用規約にあるものとは異なった記述がある場合は、この特約条件が本規約に優先致します。

  • 第24条 (決済方法)
  • 決済方法は売買条件のひとつです。「現金」もしくは「保証小切手」による取引が原則です。仮に「未定」としたまま約定した際は、相手に合わせる意思表示であるとします。これ以外での決済は認めません。

  • 第25条 (決済時期)
  • 決済時期は売買条件のひとつです。物件の引き渡しと同時に決済を希望する場合は「即金」となります。 購入者がコース入会許可後に決済を希望する場合や譲渡者が購入者の入会許可後の決済を認める場合は「入会後」となります。 「未定」の場合は相手と相談の後、決める意思表示であるとします。従って、売買申込みまでに相談によっていずれかに取り決めなければなりません。 仮に「未定」のまま約定した場合は「即金」と看做します。

  • 第26条 (年会費及び備考の記載)
  • これらは共に売買条件ではありません。売買申込みの際の参考資料となるのみです。

  • 第27条(画  像)
  • 会員外の閲覧を可能とします。

  • 第28条 (紛失物件の掲載)
    • 売り物件が預託金式ゴルフ会員権で、証券を紛失している場合は必ず特約条件にそのことを明記下さい。
      仮に譲渡人が当該物件である旨を明記せずに譲受人から売買申込みが入っても、或いはその了解を得ずに譲受人に売買申込みを入れても共に無条件でキャンセルの対象となります。
      従って譲受人は特にこの物件を拒絶する旨の記述をする必要はありません。
    • 預託金式ゴルフ会員権の場合、おおむねどのゴルフ場においても再発行しないのが通常ですがまれに保証人を付けることで再発行するコースもあります。 そのような場合はその後に登録下さい。
    • 株式ゴルフ会員権を紛失の場合は裁判所より除権判決を得、コースより再発行を受けてから後、登録下さい。
  • 第29条 (相続物件の掲載)
  • 相続物件(物故物件)の譲渡の場合はそのことを必ず特約条件に記載下さい。
    仮に譲渡人が当該物件である旨を明記せずに譲受人から売買申込みが入っても、或いはその了解を得ずに譲受人に売買申込みを入れても共に無条件でキャンセルの対象となります。 従って譲受人は特にこの物件を拒絶する旨の記述をする必要はありません。

  • 第30条 (訂正及び削除 )
  • 会員登録や物件登録を以下の理由において訂正・削除が妥当であると判断した際は本人の同意を得ずに、訂正・削除することがあります。 必要が生じ当社から会員に対し、確認の連絡を入れた際は誠意を持って対応しなければなしません。

    • 本規約に反する利用を発見したとき
    • 明らかに売買の意志のない登録と判断したとき
    • 他の会員からクレームがあり当社において妥当であると判断したとき
  • 第3章 売買申込み及び約定並びに当社仲介規約
  • 第31条 (売買申込み)
    • 売買相手が掲げる価格及び売買条件を承諾し購入する際も、或いはまた売却する際も購入申込み、または売却申込みとは言わず併せて「売買申込み」と致します。
    • 「売買申込み」を入れた際は売買相手の掲げる価格だけでなく、特約条件を含め他の売買条件も合意、承諾したこととなります。
      「売買申込み」の際はプライスナビ表示ページの物件詳細等で価格以外の売買条件等をよく確認下さい。
    • 売買物件掲載中に「売買申込み」が入れば自身が掲げる条件に従って約定し、売買の履行義務が生じます。削除を決めたら速やかに行って下さい。
  • 第32条 (約  定)
    • 自身が物件登録した価格と条件で相手から「売買申込み」が入った際、約定致します。ただし、約定前であれば価格、条件等の内容変更は随時可能です。約定後は速やかに取引する義務があります。
    • 「売買申込み」を入れるか、または「売買申込み」が入れば双方同時にプライスナビから削除されます。
  • 第33条 (約定確認書)
  • 約定すれば「約定確認書」で譲渡人及び譲受人の個人情報並びに売買条件が確認でき、相当期間保存され必要に応じ、同一のID、パスワードでアクセス可能とします。

  • 第34条 (当社仲介)
    • 当社仲介は売買条件のひとつです。 約定確認書に取引場所の指定があっても、当社が仲介する場合は原則、譲渡人の勤務する会社もしくは自宅又はコースでの取引としますが変更する場合であっても当社の指示が優先致します。
    • 当社仲介は譲渡人及び譲受人の双方の依頼を受けてなされるサービスです。従って、約定会員のいずれかの方からの依頼は双方から依頼があったものと致します。
    • 当社仲介を希望する相手に売買申込みを入れる際は、自身も当社仲介の依頼に合意したこととなります。
      自身が当社仲介を希望しない場合で当社仲介を希望する相手に売買申込みを入れる際は相手に希望しない旨の同意を得て、相手の売買条件から当社仲介の依頼を外し、売買申込みを行って下さい。
    • ゴルフ場の破産・民事再生・会社更生法等の手続きが開始されてもそれらは会員間の問題であり当社に一切責任がないものとします。
      また、譲渡人が負担すべき売買物件の瑕疵担保責任についても会員間の問題であり当社が責任を負うものではありません。
    • 購入者がゴルフクラブへの入会を不許可とされた際、仲介する当社が責任を負うものではありません。
    • 当社仲介後、いかなる事情が発生しても受領済み手数料を返還する義務を負いません。
  • 第35条 (エスクローサービス)
    • エスクローサービスは譲渡人及び譲受人の双方の依頼を受けてなされるサービスです。従って、約定会員のいずれかの方からの依頼は双方から依頼があったものと致します。
    • エスクローサービスを希望する相手に売買申込みを入れる際は、自身もエスクローサービスの依頼に合意したこととなります。
      自身がエスクローサービスを希望しない場合でエスクローサービスを希望する相手に売買申込みを入れる際は相手に希望しない旨の同意を得て、 相手の売買条件からエスクローサービスの依頼を外し、売買申込みを行って下さい。
    • ゴルフ場の破産・民事再生・会社更生法等の手続きが開始されてもそれらは会員間の問題であり当社に一切責任がないものとします。
      また、譲渡人が負担すべき売買物件の瑕疵担保責任についても会員間の問題であり当社が責任を負うものではありません。
    • 購入者がゴルフクラブへの入会を不許可とされた際、エスクローサービスを提供するする当社が責任を負うものではありません。
    • エスクローサービス後、いかなる事情が発生しても受領済み手数料を返還する義務を負いません。
  • 第4章 質問及び回答並びに売買交渉規約
  • 第36条(質問及び回答)
  • 質問と回答は他の人の参考とするため公開されるものとします。同一コース、同一種類の売買相手にのみ質問が可能です。

  • 第37条(売買交渉)
  • 売買交渉は各会員間の交渉となるため公開されません。同一コース、同一種類の売買相手にのみ交渉が可能です。

  • 第5章  手数料規約
  • 第38条 (会員間の手数料請求不可)
  • このサイトで成立する売買において、会員間でいかなる手数料も請求できません。

  • 第39条 (手数料)
  • 手数料を以下のように定めます。

    • 会員登録
      会員登録手数料は不要です。
    • システム利用手数料
      当サイトを利用し、約定した際はサイト内に別途表示する手数料が必要です。(消費税別)
    • 当社仲介
      当社仲介を利用する際はサイト内に別途表示する手数料が必要です。(消費税別)
      当初予定していなかった場合でも約定後、双方の話し合いで「当社仲介」を依頼することも可能です。
      仲介後に会員間でキャンセル問題が発生しても手数料の返還は致しません。
    • エスクローサービス
      エスクローサービスを利用する際はサイト内に別途表示する手数料が必要です。(消費税別)
    • 著作権・商標権その他
      無断転載・使用並びに当サイトのコンテンツ、情報、画像等に関する著作権・商標権、及びその他弊社が有する権利は法によって護られ侵害する行為は禁じられています。

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