知らないと損をする年会費の精算
ご存じでしょうか、年会費を月割りで精算できるのを。ゴルフ会員権の売買の際、年会費の精算の仕方のことも知っておいてください。
近年、年会費が高額になる傾向にあります。従って精算金も馬鹿になりません。少しでも有利に会員権を売買するのと同様に、このことも当然に知っていなければなりません。
通常、年会費は所属クラブの会計年度に応じてメンバーに対し請求がきます。会計年度が4月から翌年3月としますと、4月に入ればその年度の年会費納付書が届き、会員は銀行振り込みで納付することとなります。中には会計年度が1月から12月のところもあり、経営会社の決算に応じていろいろです。
一番多い会計年度の4月から翌年3月のケースで売買する際を例にしますと、売買の月が3月で、その年度の年会費が会員により既に支払われている場合は精算の必要はありません。しかし、ほとんどの売買は年度途中に行われています。
この会計年度の途中で行う売買では、売買の月までは慣習で譲渡人(会員)の負担となっています。例えば年度途中の8月に売買が行われるなら8月まで、10月に行われるのなら10月までが譲渡人の負担となります。
仮に5月に売買が行われて、その年度の年会費を4月に既に支払い済みの会員は月割りにし、当該5月までは会員、つまりは譲渡人が負担し、6月から翌年3月までは新会員の負担となります。従って、譲渡人は10ヶ月分の年会費を購入者より精算返戻してもらうこととなります。
年会費が税込み60,000円のクラブでは精算返戻金は50,000円となり、決して小さくない金額です。新入会者、つまり購入者は譲渡人に月割り返戻したことにより、入会後、当該会計年度はクラブから年会費を請求されることなくプレー可能となります。
逆に、同様の会計年度のクラブの会員権売買で会員が年会費を未納にしている場合、会員権購入者に売買の際、月割りで会費を支払わなければなりません。購入者がこのことを知らずに2月に売買するようなケースでは、入会申請時にクラブから当該会計年度の年会費を請求されますので55,000円の損失となります。
圧倒的多数のクラブで月割りを認めていますが、クラブの中には年会費の月割りを認めていないところもあります。このようなクラブでは会計年度のどの月に売買がなされようと、譲渡人、譲受人から共に一年間の会費がダブル徴収されます。従って、互いに60,000円をクラブに支払うこととなります。ですから、ゴルフ会員権売買の際に、クラブに互いに月割り可能か否かの確認をしましょう。
ところでこの年会費のダブル徴収は、良心的なクラブ運営とは言えないように思いますが、皆さんはどのようにお感じになりますか。
年会費はクラブによってそれぞれです。バブル期前は24,000円のところが多かったのですが、前述しましたように近年高額になる傾向にあります。これはバブル崩壊後おそらく、コースが収益を上げにくい環境になっているからなのでしょう。
『知らないと損をする年会費の精算』、簡単なことです。知っておくことはただひとつ。ゴルフ会員権売買の当該月までは会員、つまり譲渡人負担、それだけです。ゴルフ会員権売買のデリバリーに「当社仲介」を依頼して頂ければ、どのようなケースであれ弊社が互いに損のないよう精算致します故、ご安心下さい。当サイトで約定して下さるだけで結構です。