TOP > 取引ガイド > 差押さえ・その他法知識

差押さえ・その他法知識

二つの権利と一つの義務

クラブに入会すれば二つの権利と一つの義務が生じます。二つの権利とは、コース・施設を優先的に利用する権利と預託金返還請求権です。そして、一つの義務は、年会費の納入義務です。会員権が株式の場合は預託金返還請求権に替えて、株主としての権利が発生します。勿論、株券の場合の株主としての権利は株券の名義変更の後です。

預託金制の会員証券は証拠証券

会員券が株式の場合、「善意の第三者」は保護されます。しかし、預託金制の会員券の場合は、クラブに対してもつ債権の証拠証券に過ぎないので、他からその会員権を差押えられることもあります。

差押えの有無の確認

現在、会員権が差押えにあっているかどうかはコースにお尋ねになれば分かります。お取引までにお調べ下さい。その他にも問題がないことを確認しお取引下さい。

債権譲渡通知書の発送

買主が会員権を購入した際、旧名義人の債権者から名義変更完了までに会員権が差し押さえられることを防がねばなりません。会員権購入後は速やかに、譲渡人が譲受人に対し債権譲渡した旨を記載した債権譲渡通知書を内容証明郵便にし第三債務者であるコースに発送することで、旧名義人の債権者からの差し押さえを防ぎ得ます。

売買の際、他の書類とともに署名捺印して頂き、発送を売主にお任せするのではなく買主が発送すのがよいと考えます。預託金制の会員権の場合、ゴルフ場に持つ債権はその後ご自分のものとなります。しかし、クラブに入会出来るかどうかは別問題です。

債権譲渡通知書は「法務関係書類印刷」からダウンロード

債権譲渡通知書は「法務関係書類印刷」からダウンロードしご利用ください。取引時にご用意し、譲渡人に署名捺印して頂きます。債権譲渡通知書は3部複写にし内容証明郵便でコースに発送下さい。なお、売買契約書、債権譲渡通知書は弊社にもご用意しております。内容は「法務関係書類印刷」からダウンロードできるものと同じものです。

page_top